不動産登記・登記権利者と登記義務者
* 概要
登記権利者とは、権利に関する登記をすることにより、登記上直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く(2条12号)。登記義務者とは、権利に関する登記をすることにより、登記上直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く(2条13号)。
* 具体例
売買による所有権移転登記の場合、買主が登記権利者、売主(現所有権登記名義人)が登記義務者となる。抵当権設定登記の場合、抵当権者が登記権利者、抵当権設定者(不動産の所有権登記名義人など)が登記義務者となる(ただし、登記申請情報には「抵当権者」「設定者」と記載するのが実務の慣行である)。
注意しなければならないのは、登記手続上(不動産登記法上)の登記権利者・登記義務者と、実体法上の登記権利者・登記義務者とは異なることがあるということである。たとえば、AからBに対する仮装の売買で登記をしようとする場合は、実体法上はBはAに対する登記請求権がなく、A・Bは登記義務者・登記権利者ではないが、登記手続上は、Aを登記義務者、Bを登記権利者として扱う。すなわち、登記手続上、登記権利者・登記義務者に当たるかは、実質で判断するのではなく、形式的に判断することとなる。
『ウィキペディア(Wikipedia)』参照